相続と不動産登記

土地や建物といった不動産を相続したときは、その不動産の所有者の名義を変える必要があるため、所有権移転の登記手続きを行います。

所有権移転の登記を行わずとも、所有権は相続を原因として被相続人(亡くなった人)から相続人へと移転します。そしt、所有権が移転しても登記をしなければならない義務や期限はありません。

しかし、所有権が移転したにもかかわらず登記上の所有者の名義を変更していないと、その変更していない状態を前提に取引を行った相手に対し「本当は自分が所有者だ」と(原則)主張できなくなってしまいます。

そのため、相続で所有権の移転が発生したときには、速やかに登記上の名義を変更しておかなければなりません。

また、相続した不動産を処分する際にも、相続人がその不動産の所有者であることが書類上からもしっかり分からなければなりません。そのため、不動産を売却・処分する前提としても、所有権移転の登記を行っておく必要があります。

法定相続による所有権移転登記

相続を原因として、法定相続分のとおりに所有権移転の登記を行うケースでは、次のような書類や登録免許税を揃えて、相続した土地・建物を管轄する法務局に申請します。

書類名 注意点
登記申請書
相続が発生したこと及び相続人を特定するための証明書 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本等のほかに、相続人となる人の現在の戸籍謄本
住民票の写し 相続人全員分
委任状 代理人が申請する場合
登録免許税 通常は収入印紙

相続を原因とする所有権移転の登記は、相続人全員で申請する必要があります。とはいっても全員が一緒に法務局へ行く必要はなく、相続人の1人を代理人として、委任状を渡してその人だけが手続きを進めば事足ります。

また、実際に法務局へ足を運ぶ方法のほか、郵送で申請する方法もあります。ただし、法務局に郵送で申請する方法をとる場合、書類に不備があると訂正して再申請、訂正して再申請という作業が長引く可能性も十分あります。

そのため、なかなか時間が取れずに手続きが思うように進まないというときは、その土地・建物を管轄する法務局に早めに相談しておきましょう。

(他にもパソコンを使って電子申請する方法もありますが、電子証明書の活用などはまだ一般的に使われているとは言いづらいため、ここでは触れずにおきます)

遺産分割による所有権移転登記

相続が発生した後、法定相続分で分けると様々な不都合が生じるため、相続人の間で遺産分割協議を行うことも多いです(むしろこちらが主流です)。

遺産分割協議にもとづき、被相続人(亡くなった人)から土地や建物の所有権を相続したケースでは、その所有権移転の登記を行うために必要な書類が多少異なります。

書類名 注意点
登記申請書
相続が発生したこと及び相続人を特定するための証明書 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本等のほか、相続人となる人の現在の戸籍謄本
遺産分割協議書
印鑑証明書 申請人 以外の他の相続人の印鑑証明書
住民票の写し 相続人全員分
委任状 代理人が申請する場合
登録免許税 通常は収入印紙

司法書士に登記を依頼するメリット

以上の相続を原因とする所有権移転の登記は、相続人の方が自分で進めることも可能です。法務局と相談しながら、相続人が直接に手続きを進められるのであればそれでよいのですが、もし手続きに充てる時間がなかなか捻出できないとか、手続きの概要がよくわからないとか、あるいは誰かがイニシアチブを取って進めていかないと手続きが思うように進まないというときなどは、登記手続きの専門家である司法書士に業務として依頼してしまう方法もあります。

司法書士に登記の申請手続きを依頼する場合、法務局に支払う登録免許税のほかに、その業務に関する報酬が別途発生しますが、それによって適切な書類を迅速に整え、適法な状態で登記申請を手早く完了させるメリットが得られます。

手続き面の手間をカットできるメリットのほかに、そもそも、その登記方法で後日に問題が発生することがないか、勘違いで誤った登記を行っていないかなど、登記全般について相談しながら相続による不動産の移転手続きを進められることも、大きなメリットです。

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