相続は、被相続人(亡くなった人)の死亡によって起こります。相続手続きの中には、一定期間内に進めておかなければ不利益となる手続きも含まれます。そのため、大変なときではありますが、相続手続きは手順に応じて速やかに進める必要があるのです。
大まかな流れは以下のようになりますが、手続きの進行状況によっては前後する部分があります。
(1)被相続人の死亡
(2)死亡届の提出
(3)遺言書の確認
(4)相続人の確定
(5)相続財産の調査と財産目録の作成
(6)相続の承認または法規
(7)遺産分割協議書の作成
(8)相続財産の名義変更・不動産登記
(9)相続税の申告
相続手続きの期限
(6)で相続放棄をする場合、または限定承認をする場合は、相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。
(9)では、最終的に相続財産が確定して名義が変更され、そのぶんの相続税を支払うことになります。相続税の申告は、被相続人が死亡した日(相続があったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
その他、被相続人の所得税の確定申告なども、手続きの期限が定められています。余計な税金を支払う事態に陥ったり、最悪、第三者に不動産が渡ってしまうなどの事態に陥らないよう、手続きの期限や名義変更には注意を払いながら進めることになります。