司法書士とは

司法書士は、日常的な業務として、また手続きの専門家として、相続とは非常に関係の深い国家資格の一つです。

とはいえ、これまで司法書士という職業にあまりなじみのない方もいらっしゃるかもしれません。

司法書士と相続

司法書士とは、司法書士法の規定に基づいて登記や供託を代理でおこなたり、裁判所や検察庁、法務局、公証役場に提出する書類の作成やサポートを行う国家資格者です。

相続が発生した場合、相続財産の中に不動産があることも多いため、この不動産を相続人が遺産として譲り受けた際の名義変更登記を通じて、相続手続き全般をサポートさせていただく機会が多いです。

司法書士は不動産登記が専門とはいえ、相続が発生したことによる不動産の名義変更は、相続手続き(特に遺産分割手続き)が完了しなければ行うことができません。

そのため、相続手続き全般の知識と、不動産の名義変更手続きを見据えた遺産分割協議書の作成などに詳しいため、相続が発生した際には手続き当初からサポート役として携わらせていただくケースも多いです。

相続が生じたとき、既に相続人の間でもめる可能性が高いときは、代理人として紛争の解決にあたることのできる弁護士に依頼するのが適切です。

しかし、相続人の間で争う可能性が低く相続財産に不動産が含まれるケースでは、不動産の相続を前提とした遺産分割協議書の作成や、相続不動産の名義変更手続きに詳しい司法書士に依頼するることで、相続手続きをスムーズに進めることが可能です。

万が一、相続がもめそうなとき、また相続財産の額が大きく相続税の対応が必要なときは、司法書士が連携の上、弁護士や税理士を紹介・対応を依頼することも可能です。

不動産が絡む相続手続きのサポート

以上のように、司法書士は相続財産に不動産が含まれるとき、より適切・適法な相続手続きをサポートさせていただくことが可能です。

相続財産がまだ亡くなった人(被相続人)の名義にすらなっておらず、それ以前の相続手続きが完了していないときは、時の経過とともに相続手続きが非常に煩雑になるケースも多々あります。

また、相続財産に不要な抵当権が付いたままになっているなど、相続を原因とする名義変更以外の登記手続きを要するケースでも、司法書士は適切なアドバイスと手続きの代行が可能です。

遺産に不動産の含まれる相続手続きでお困りの方は、まずは司法書士にご相談ください。

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